御社では、仕事で使用する文書を台帳管理している
でしょうか?
いちいち、識別番号を付与しているでしょうか?
これがISOとなると、文書が特別扱いになり、記号
や数字やらを組み合わせた識別番号を付与し、その
必要もないのに、台帳管理をしてしまうのは、何故
でしょうか?
そもそも規格に、文書番号や台帳管理の要求は
ありません。
また、規格7.5.3項では、文書化した情報は、“利用
に適した状態”であることを要求しています。
従って「登録した様式以外は使用してはならない」
というルールは、逆に、規格に適合していないと
言えます。
規格の「本質的な意味」を理解すれば、“ISOのため
に作られた不要なルール”に、気付くことでしょう。