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2021年12月07日

教育訓練は有効性の記録を残さなければならないか?

教育訓練の記録様式に、有効性評価欄を設けて、
“出来るようになった”とか “理解出来た” 等と
記録しているケースを散見しますが、その大半は
ISO審査員に見せるための記録であり、社内では
活用されていないようです。

そもそも、規格に教育訓練の “有効性確認結果”
を記録せよという要求事項はありません。

規格が要求しているのは、“力量の証拠” として、
適切な文書化した情報の保持です。
これに該当する記録は、社内にたくさん存在して
いることと思います。

例えば、業務日報、検査記録、点検表など…
それらは、業務が出来る、検査が出来る、点検が
出来る“力量の証拠” に該当するかも知れません。

また、それらの記録は一般に、定型様式の有効性
確認欄への押印よりも、信頼性が高いものである
かも知れません。

普段の仕事(プロセス)からアウトプットされる
記録等に、力量の証拠を認めることが出来るので
あれば、わざわざ、定型様式で、ムダな記録を
作る必要は無いですね。

不要なものは、不要と判断出来る、知的体力を
身につけておくことが大切です。

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