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2011年06月14日

ISO付加価値審査

顧問契約を頂いている企業様のISO審査に立会いを
させて頂く場面の中で、特に最近、感じることが
あります。

事前に審査先のマニュアルも読まずに、いきなり
実地審査に来られる審査機関があります。
このこと自体は否定いたしませんが、特にこのよう
な審査機関では審査員のレベル、審査ストーリーの
立て方に大きなバラツキがあると感じております。

端的に申し上げますと、マネジメントシステムの
客観的事実の収集よりも、感覚的、直感的な判断で
システムの評論をする方が多いと言えます。

組織が提示したマニュアルを、その場でパラパラと
めくり、いきなり「マニュアルが重い」とか、
「この記述は不要」といった評論をされる。

“評論”と“審査”とは、全く異質なものですが、区別
されていない。

少なくとも、被審査組織に自分の価値観を押付ける
ような評論家型、自己満足型の審査は、あってはな
らないものです。

付加価値審査という言葉がありますが、“評論”から
付加価値が生まれることは無く
徹底した客観的事実の収集、ヒアリングにより、
マネジメントシステム上のリスクと機会を検出する
ことが、真の付加価値審査であると考えます。

私自身も、審査員の立場でお客様に訪問させて頂く
際には、しっかり自覚しなければならないと
自身に言い聞かせています。

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2011年01月14日

廃棄物処理

環境省では、廃棄物を排出する事業者各位が、
自らの判断で優良な処理業者を選択すること
が出来るようにとの趣旨で、優良事業者を
評価登録しその情報を公開する、いわゆる
“廃棄物優良事業者評価制度”を設けて
おります。

優良事業者としての登録条件は「廃棄物処理
法」等に関する遵法性や、情報公開性、
ISO14001、又はエコアクション21等の
認証を取得していることとなっております。

次回、改正施行される「廃棄物処理法」には、
このような優良事業者に対する特例として、
許可の有効期間を現行の5年から7年に延長
する等の内容が含まれております。

また、現行法では産業廃棄物の収集運搬に
ついては、積み込む地点と荷おろしする地点
の都道府県、及び政令市の許可を受ける必要
がありますが、これが都道府県の許可だけで
済むように改正されることになっております。

なお「廃棄物処理法施行令を改正する政令」
は昨年12月17日に閣議決定されております。

ISO14001、又はエコアクション21認証
取得事業所各位におかれましては、
特定した法的要求事項の情報をメンテナンス
される際に、考慮すべき事項に
該当する可能性もございますのでご注意
下さい。

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